誰も教えてくれない、知らないと損をするiDeCoの受け取り方(iDeCo後篇)

資産形成

大変おトクな制度である

個人型確定拠出年金(iDeCo/ イデコ)。

 

ただし、ちょっと注意しないといけないのが

60歳を迎えて年金資金を「受け取るとき」です。

 

こういう大切なこと、書いてあるから、といって

誰も教えてくれないんですよね。特に契約時と

受け取り時が時間的に大きく経過している

こういう商品は本当に、注意が必要です。

 

下手したら、自分が損していることにすら

気づいていない可能性があります。

 

基本的にiDeCoは払ったときに節税効果があり、

受け取るときに税金が掛かる仕組みだからです。

 

ただし、受け取るときも節税になる

「退職所得控除」と「公的年金控除」を

受けられますから

それをうまく活用する必要があるのです。

 

iDeCoのトリセツ後篇では

iDeCo(イデコ)の受取りについて

パターン別に解説していきます。

 

この記事を読むと次のことがわかります:

・iDeCoの受取り方の3パターン

・①老齢一時金として一括で受け取る

・②老齢年金として分割で受け取る

・③老齢一時金と老齢年金の併用

になります。

 

ここが前篇でもふれた、

税の「むごい」仕打ち対策になります。

https://sabailifebagus.net/ideco-1/

具体的に説明しますので、

目を皿にしてくださいね。

 

 

iDeCoの受取り方は3パターン

個人型確定拠出年金であるiDeCoは

原則として通算加入者等期間が

10年以上あれば60歳になると

それまでに積立てて運用した資産を

受け取ることができるようになります。

 

iDeCoの受取りは、

比較的自由度が高くなっているため、

いろいろできてしまうため、税金を

余計に献上する受け取り方が

いくらでもできてしまいます。

 

この受取金のことを

老齢給付金」といいます。

 

老齢給付金の受取り方は

主に3パターンあります。

老齢一時金

一時金として一括で受け取る

老齢年金

5から20年以下の有期年金として分割で受け取る

併用

老齢一時金と老齢年金を併用する

 

①老齢一時金として一括で受け取る

まずは最も一般的な方法で、

一括で受け取る「老齢一時金」です。

これは運用益も含めた

運用した資産を一括で受け取る方法です。

 

この受け取った資産は退職所得の扱いとなります。

そのため「退職所得控除」の対象となるのです。

 

退職所得の計算は退職金の税金計算と一緒で

以下の通りとなります。

 

(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
= 退職所得金額

退職所得金額×所得税率=所得税額

つまり、

 

[keikou]退職所得控除額からはみ出た額については、半分が課税対象となるってこと[/keikou]

ですね。

逆に言えば退職所得控除額内であれば非課税ということです。

 

退職所得控除額の計算

勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円✕A(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円✕(Aー20年)

退職所得控除額は上記の計算式で決まります。

 

実際の例で解説していきます。

 

ちなみにiDeCoの場合の勤続年数は

加入年数になります。

つまり、早く加入すればするほど

控除も大きくなるということです。

 

30年掛けた方の例

iDeCoを30年掛けた場合で考えて見ましょう。

退職所得控除の額の計算は

800+70万円×(30-20)で1,500万円となります。

 

つまり、30年で積立てた金額(運用益も含め)が

1,500万円以内ならば非課税ですから

退職所得控除の枠内で収まるならば

一時金でもらうのがおトクです。

 

では1,500万円を超えてしまっていたら

どうなるのでしょうか?

 

2,000万円だった場合

積立てた金額(運用益も含め)が

2,000万円だった場合、

(収入金額- 退職所得控除額) × 1/2

= 退職所得金額

の式にあてはめると

(2,000万円-1,500万円)× 1 /2 ですから

250万円分に対して税金が掛かることになります。

仮に税率20%の人ならば、250万の20%ですから

50万円の税金。かなり大きい失血です。

会社から退職金が出る場合は要注意

・会社員で会社から退職金が出る場合や

・企業年金の一時金がもらえる場合や、

・自営業者で小規模企業共済に加入している方

は要注意です。このケースの方が多いと思います。

[keikou]iDeCoと退職所得控除の枠をシェアすることになってしまう[/keikou]のです。

 

なお、iDeCoと勤務期間の重複期間がある場合には

iDeCoの加入年数と会社の勤務期間の

長い方で控除を計算します。

 

例えば30年会社に勤めた方は前述と

同様に1,500万円の控除枠があります。

 

もし、会社から1,500万円退職金がもらえるとすると、

すでに退職所得控除枠はありませんので

iDeCo分については半分に税金がかかってくる

ことになってしまうのです。

 

これば、大事故です。

何も知らないとこれをやってしまいます。

 

この場合は税金面でかなり損をしてしまうことになりますので、

他の受け取り方法を選択しましょう

受取時期をずらす方法も

iDeCoの大きなメリットが払ったときの節税効果ですが、

受け取るときに税金を払っていたらその分で

メリットが低減してしまいますね。

 

特に退職金が出る会社員の方は死活問題となります。

「むごい」仕打ち税金をガッツリ献上することになる、

大事故のパターンです。

 

そこで「むごい」仕打ちには、

それにフェイントをかける裏技があるのです。

それは退職金などとiDeCoの受け取る時期をズラすという手法です。

ここは大事なので、もう一回いいます。

[keikou]退職金などとiDeCoの受け取る時期をズラす[/keikou]のです。

 

そうすることで退職金とiDeCoの両方で、

退職金控除を使って受け取ることが可能となります。

こんなこと知ってたら、簡単ですが、

知らなかったら、税の投網にからめとられます。

税は息をひそめて待ち伏せしているのです。

 

使える条件は以下のとおりです。

フェイント手法1.(標準手法)
一時金として受け取る場合、
最後に受け取った退職一時金等から5年以降
フェイント手法2.(レア手法)
退職一時金よりもiDeCoを後で受け取る場合、
最後に受け取った退職一時金等から15年以降

もう少し分かりやすく説明しましょう。

iDeCoを先に受取、あとから退職金をもらう場合

先にiDeCoを受取りあとから退職金をもらう場合は

手法1(標準手法)に該当します。

 

この場合には最後に受け取ったものから

5年以降ならば再度退職金控除を使えます。

例えば

①60歳でまず、iDeCoを受取り、

②会社の退職金の受取は65歳

ならば両方の制度で退職金控除が利用可能です。

パーフェクトです。

これは自営業者の小規模企業共済も同様です。

 

もし、どうしても会社の退職金が5年以降よりも

早くに支給されてしまう場合は手法1(標準手法)は機能しません。

 

退職金の受取が先で後からiDeCoを受け取る場合

退職金よりもiDeCoを後で受け取る場合には、

手法2:最後に受け取った退職一時金等から

15年以降ならば再度退職金控除を使えます。

手法2は15年も空けないといけないんですね。

こんなのレアケースですよね。

 

ほとんどの場合はiDeCo分を先に受け取る

手法1(標準手法)をまず、トライすべきです。

②老齢年金として分割で受け取る

次は老齢年金として分割で受け取る場合です。

この受け取った資産は年金所得の扱いであるため、

公的年金等控除」の対象となります。

 

こちらも他の厚生年金や国民年金など

他の年金と合算で計算されます。

合算して

65歳未満の場合、年金が年間70万円未満ならば非課税。

65歳以上の場合、年金が年間120万円未満ならば非課税。

これを超える場合には税金が発生します。

 

それを少しでも緩和するためには、

年金を使う場合には厚生年金や国民年金を

繰り下げしてしまうのも一つでしょう。

 

例えば

①iDeCoについては60歳から受取り

②公的年金を繰り下げて終わってから

厚生年金や国民年金の受給開始

繰り下げしなくても

①60歳から65歳までiDeCo。

②それ以降について厚生年金や国民年金

という手もあります。

 

また、公的年金等控除については

縮小がすでに決定されていますし、

今後も下がる可能性が大いにあります

ので注意が必要です。

 

手数料の存在

老齢年金は5年以上20年以下で任意の期間

受け取ることが出来ます。

 

受取回数も年1回から12回まで

自由に選ぶことが出来ます。

 

ただし、こちらの受け取り方法には

税金以外にも少々デメリットがあるんですね。

それは手数料です

 

受取1回に付き手数料が「400円+消費税」が掛かるのです。

これはどの金融機関でも共通です。

例えば20年間12回払いならば手数料だけで

96,000円掛かる計算となります。

 

かなり大きいですね・・・継続的失血ですね

また、運営管理機関によっては

金融機関への手数料が毎月発生してきます。

 

このあたりを考えると

[keikou]年金はあまりオススメできない受け取り方[/keikou]です。

 

もし、やる場合の対策としては、

手法:年金で受け取る場合には

   極力振込回数を減らすこと

 

③老齢一時金と老齢年金の併用

もう一つの選択肢は

老齢一時金と老齢年金の併用です。

今まで見てきたように

[keikou]基本的に非課税内で収まるならば、手数料などを考えると老齢一時金の方が有利です。[/keikou]

なので、

①非課税内の限度額いっぱいは老齢一時金で受取り、

②課税されてしまう分についてのみ老齢年金を使う

というハイブリッドな手法があります。

 

ただし、この手法が使えるの証券会社は

マネックス証券、楽天証券、SBI証券の3社だけになります。

 

まとめ

・知らないと大損:iDeCoの受け取り方と3通り:その注意点と対策

①老齢一時金として一括で受け取る(もっとも一般的)

  以下の2手法で、[keikou]退職所得控除」を2回使うことで、税金を最小化[/keikou]できる:
フェイント手法1.
一時金として受け取る場合、最後に受け取った退職一時金等から5年以降(こちらがオススメ)
フェイント手法2.
退職一時金よりもiDeCoを後で受け取る場合、最後に受け取った退職一時金等から15年以降

②老齢年金として分割で受け取る

公的年金等控除」の対象となり、他の年金と合算:

(手数料問題もあり、厚生年金や国民年金を繰り下げできない場合はオススメできない)

どうしても、これをやる場合は、送金回数最小化すること。                                                        

③老齢一時金と老齢年金の併用

手法としては

①非課税内の限度額いっぱいは老齢一時金で受取り⇒

②課税されてしまう分についてのみ老齢年金を使う

のハイブリッド。

ただし、この併用方式というの手法が使えるの証券会社は

マネックス証券、楽天証券、SBI証券の3社だけになります。

 

iDeCoは「60歳の自分に向かって、毎月、仕送りをする」

、もう一つの年金,みたいなものではないでしょうか。

 

後篇のお話はこれでおしまいです。

前篇も見て内容をよく復習してくださいね。

親の仕送りは1円でも粗末にしてはいけません。

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